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●離婚の方法、手続

(1)協議離婚

 協議離婚とは、夫婦の話し合い(協議)で離婚をすることを言います。

 協議離婚の場合、夫婦のお互いが離婚することに同意することととなりますので、下記の離婚原因で挙げるような特別な理由がなくても離婚することはできます。

 協議離婚をするためには、双方が離婚の意思をもっていること、および離婚届を提出することが必要となります。

(2)調停離婚

  家庭裁判所へ調停の申立てを行い、調停成立によって離婚が成立することとなります。

  なお、申立人は、調停成立の日から10日以内に離婚調停調書の謄本を添えて、市区町村長に対して離婚届を提出する必要があります。

(3)裁判離婚

 家庭裁判所へ離婚訴訟を提起し、判決等で離婚が認められれば離婚が成立することとなります。

 なお、離婚が認められる判決が確定した日から10日以内に、判決謄本と判決が確定したことの証明書(確定証明書)を添えて、市区町村長に対して離婚届を提出する必要があります。


●離婚原因

 裁判離婚が認められるためには一定の原因(離婚原因)が必要とされております。

 民法に定められている離婚原因としては

 ・配偶者の不貞行為
 ・配偶者からの悪意の遺棄
 ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 が挙げられています。


●離婚の際に決めておくべきこと

 離婚の際にはいくつかの点を決めておく必要がありますが、そのうちの主なものは以下のようなものです。

 (子供の有無に関係なく決めておくべきもの)

  ・財産分与
  ・慰謝料
  ・離婚時年金分割

 (子供がいる場合に決めておくべきもの)

  ・親権者・監護権者
  ・養育費
  ・面接交渉 

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