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●債務者が負っている債務(借金)の返済の負担から救済する方法としては、

①債務(借金)を免除することにより問題を解決する方法、②毎月の返済金額や返済方法等を調整することにより問題を解決する方法があります。

 前者の「①債務(借金)を免除することにより問題を解決する方法」としましては、「自己破産(および免責)」があり、後者の「②返済金額・返済方法を調整することにより問題を解決する方法」としましては、「任意整理」・「民事再生」等の方法があります。

 以下では、これらの手続きのうち主なものについてご説明いたします。

●自己破産(および免責)とは、支払不能の状態となった債務者が裁判所に破産手続開始の申し立てを行い、債務者の財産を現金化して、債権者に平等に配当するとともに(債務者の財産のうちの一部は、そのまま債務者の財産として保有することは可能です。この財産のことを「自由財産」と言います。)、残った債務(借金)を免除する手続のことを言います。このうち、残った債務(借金)を免除する手続のことを「免責」と言います。

 ちなみに、債務者の財産がほとんどない場合には、債務者の財産を現金化して債権者に配当する手続が行われることなく破産手続が終了し、免責がなされることがあります(大多数の事例はこちらの手続きで進行することになります)。

●任意整理とは、債務整理とも呼ばれる裁判外の手続きです。

 任意整理は、各債権者との間で返済額や返済方法について個別に交渉して、債権者と債務者との間で合意が成立した場合、債務者は、合意した返済額や返済方法に従って返済し、問題を解決する方法のことをいいます。

 借入利率や借入期間によっては、将来的に返済すべき金額が減ることもありますし、次で述べるところの過払い金が発生していて、逆にお金を受け取ることができることもあります。

●過払い金とは、利息制限法で定められた制限利率を超えて利息が支払われていたときに、利息制限法で定められた制限利率に基づいて計算し直した場合、債権者に払い過ぎていたお金のことを言います。

 この過払い金は、債権者に対して返還請求をすることができます。

●民事再生のうちの個人再生とは、一定の金額(最低弁済額)以上の弁済を原則3年間続ければ、残った債務(借金)が免責される手続きのことを言います。

この手続きとしましては、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

小規模個人再生は、総債務額が5000万円以下の個人債務者で、かつ、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が対象となります。この者が、原則として3年間、一定額を弁済すれば残額の免除を受けることができるというものです。

次に、給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件に加えて、当該債務者が、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動が小さいと見込まれる」ことが必要とされております。こちらの手続では、小規模個人再生と異なり、再生計画案に対する再生債権者の決議が不要とされておりますので、再生債権者の同意の可否を気にする必要はないということになります。

なお、これらの手続においては、一定の住宅ローンにつき、住宅ローン以外の債務を整理しながら住宅ローンの返済を続けることも可能となっております。

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