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1 相続の手続等

(1)相続人の範囲、順番

      第1類型(以下の順番で先順位の者のみ相続人となります)
  
①子
  
②直系尊属(父母、祖父母など)
  
③兄弟姉妹

      なお、①についてはその代襲者(被相続人の孫)・再代襲者(被相続人の曾孫)も相続人となる
こともありますし、③についてはその代襲者(被相続人の甥や姪)が相続人となることもあります。

      第2類型:配偶者

 ★それぞれの類型毎の第1順位同士が相続人となります
(つまり、配偶者は常に第1順位で相続人となることとなります。)。


(2)相続割合

  ①子及び配偶者の場合、子2分の1、配偶者2分の1
  
②直系尊属及び配偶者の場合、直系尊属3分の1、配偶者3分の2
  
③兄弟姉妹及び配偶者の場合、兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3


(3)相続の方法

相続の方法

 

    単純承認

相続の原則的な形態であり、被相続人の権利義務を承継することとなります。限定承認も相続放棄もしない場合には、単純承認となります。

    限定承認

相続人は、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を弁済するというものです。これは、被相続人に積極財産もあるが債務も相当あり、最終的にプラスとなるのかマイナスとなるのかが分からないときに、相続財産限りで清算することとして、もしプラス部分があれば承継するが、マイナス部分が生じたとしても相続人の固有財産には影響させないという制度です。

なお、限定承認をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、財産目録を作成して、相続人全員で家庭裁判所に限定承認する旨を申述する必要があります。

    相続放棄

相続放棄をした場合、相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人とならなかったものとされ、被相続人の権利義務を承継せずに済むということとなります。

なお、相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があります(こちらは、(限定承認と違って)相続人ごとに行うことができます。)。

 

2 遺産分割

(1)遺産分割の手段・手続

遺産分割の手段・手続

 

    遺言による分割

被相続人が遺言で分割の方法を定めておくというものです。なお、遺言については次の3を参照ください。

    協議による分割

共同相続人全員の合意によって遺産を分割する方法です。

    調停による分割

家庭裁判所での調停によって遺産を分割する方法です。調停の申立をすることなく、次の遺産分割の審判申立をすることも可能ですが、家庭裁判所としては、遺産分割の審判申立があっても、まず調停手続に付して、話し合いによる解決を試みることが一般的です。

    審判分割

家庭裁判所の審判官が分割するというものです。

(2)遺産分割の方法

  遺産を具体的に分割するための主な方法は以下の通りです。

    現物分割

遺産を現状のまま分割させるというもので、ある遺産をAに、別の遺産をBに取得させるというような方法です。分割の原則的方法です。なお、実際の分割に際しては、具体的相続分と完全に一致させることは極めて困難ですので、次の②代償分割あるいは③換価分割といった方法を組み合わせることもありえます。

    代償分割

1人または数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、その代わりにその共同相続人に、相続分に満たない遺産しか取得していない共同相続人に対する債務を負担させる分割方法です。これは、相続分を超える遺産を取得した相続人が、相続分に満たない遺産しか取得していない相続人に対して債務を負担する(もしくは現金を支払う)ことによって、相続分の差を調整するというものです。

    換価分割

遺産を処分(換価)してその対価を共同相続人で分割する方法です。現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。

 

3 遺言

(1)遺言の方式

  
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
  
普通方式には①自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、
  
特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言の2種類があります。
  
普通方式が本来の遺言の方式であり、死が差し迫っていて普通方式で遺言をする余裕がない
  
ような緊急の場合に用いられるのが特別方式です。

  以下では普通方式による遺言方法を説明します。

    自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成するというものです。

    公正証書遺言

(ア)証人2人以上の立合いのもとで、

(イ)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、

(ウ)公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、

(エ)遺言者及び証人が、筆記が正確なことを承認したのち、各自これに署名押印し、

(オ)公証人が、その証書が以上の方式に従って作成されたものである旨付記して、これに署名押印する、

というものです。

    秘密証書遺言

(ア)遺言者が遺言書に署名押印し、

(イ)遺言者がそれを封じて遺言書に用いたのと同じ印章で封印し、

(ウ)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であること並びに自らの氏名及び住所を申述し、

(エ)公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載したのち、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する、

というものです。

(2)留意点

  ①の自筆証書遺言では「自書」が要求されておりますので、ワープロ等で作成したものは無効と
なりますし、「日付」についても、日付を確定させる必要がありますので、「平成24年4月吉日」
といった記載も無効となります。
  
また、②公正証書遺言以外の遺言方法の場合、遺言を執行するためには家庭裁判所の検認が必要
となることに留意が必要です。

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